介護のことでお困りのことはございませんか?
土崎居宅介護支援事業所は、介護が必要な方々に対して、 介護保険のサービスを受けながら、住み慣れた自宅でその方らしく生活することができるよう、
また、ご家族の方の介護負担を軽減し、安心と安らぎのある生活を送っていただけるよう支援致します。
居宅介護支援事業所とは
当事業所は、ご利用者の方が可能な限り居宅において日常生活を営むことができるよう、介護保険で受けられる指定居宅サービスなどの紹介を行ったり、 いろいろなサービスの調整、居宅支援サービス費にかかる費用の計算などを要介護者の代わりに行う事業所です。
担当のケアマネジャー(介護支援専門員)が、介護に関するご相談をお受けしたり、要介護認定申請の代行を承ります。
認定後は、ご本人やご家族同意のもとに、最適なケアプラン(介護サービス計画書)を作成致します。
介護保険制度に関して、総合的なご相談もお気軽にお尋ね下さい。
ケアマネジャーとは、「介護支援専門員」「ケアマネ」とも呼ばれる、介護の知識を広く持った専門家です。
利用者の希望や心身の状態などから、最適な在宅や施設サービスを利用できるように、市町村や在宅サービス事業者 (訪問してくれる介護・看護・リハビリ関連の業務や福祉用具レンタル等の手配)、介護保険施設などと連絡調整を行い、介護サービスの計画設計をする、利用者とサービス提供事業者との架け橋の役目を担います。
介護サービスの利用
要介護認定の流れ
介護認定は、このように判定されて行きます。
申 請
認定を受けるには市町村への申請が必要です。訪問調査
市町村から調査員が訪ねてきます。
調査票に沿って調べたうえで、調査項目に盛りこめない内容は特記事項として記入されます。主治医の意見書
市町村は、あなたの病気やケガ、心身の状態について、かかりつけの医師(主治医)に意見書の提出を求めます。 特に決まった主治医のいない方は区市町村の窓口に相談してください。認定審査
訪問調査に基づくコンピュータによる「一次判定」の結果、訪問調査の特記事項、主治医の意見書をもとに、 専門家からなる介護認定審査会が、介護の必要度の区分を判定します。これを「二次判定」といいます。通 知
認定結果通知書と新しい被保険者証が送られてきます。「要支援1、2」、「要介護1」から「要介護5」までの7段階に認定されます。判定の結果、自立していて介護保険の対象ではない方は「非該当」となりますが、 市町村が行う保健・福祉サービスなどが受けられる場合があります。
要介護認定を受けたら
要介護認定を受けたら、どのようなサービスを利用するか「介護サービス計画(ケアプラン)」を作成し、介護サービスの利用が開始します。
土崎居宅介護支援事業所では、このケアプラン作成のお手伝いも行っておりますので、ご相談下さい。
ご相談
介護保険に関することはどんなことでもご相談下さい
在宅で生活される上で、お困りのこと等何でもご相談下さい。
居宅介護支援事業所では、医療・福祉の様々な分野と連携をとりながら、皆様が安心して地域で暮らせるようお手伝いを致します。
ご相談・ケアプラン作成は無料です。お気軽にお電話でお問い合わせください。
- 介護相談
食事、入浴、病気のことなど、お世話の仕方がわからない。 - ホームヘルパー派遣
身の回りの世話、家事の手伝いをして欲しい。 - ショートステイ利用
介護者が病気、休養、行事参加などで一時的に家でのお世話が出来なくなったとき。 - 通所リハビリテーション利用
日帰りで施設を利用したい。 - 日常生活用具給付
ベッドや車イス、オムツなど介護用品の紹介やサービスを受けたいとき。 - その他
介護保険を利用したい。
介護保険証が届いたけどどうすればいいかわからない。
今は元気だけれど、一人暮らしなのでこれからの生活が不安など。
ご相談方法
お電話でのお問合せ時間:月~金曜日 8:45~17:45/メールフォームは24時間受け付け
土崎居宅介護支援事業所までお越し下さい
事業所内には、相談室を設け、個別に相談ができるよう配慮しております。
こちらに来られないときは、ケアマネジャー(介護支援専門員)がご自宅まで訪問致します。